○これらの感染症が出席停止になります(学校保健安全法施行規則  第18・19条)
  病              名  出 席 停 止 の 期 間 の 基 準
 第
 一
 種
 エボラ出血熱,クリミア・コンゴ出血熱,痘そう,急性灰白髄炎,南米出血熱,
 マールブルグ病,ペスト,ジフテリア,ラッサ熱
 重症急性呼吸器症候群(SARSに限る。)
 鳥インフルエンザ(H5N1に限る。)
 新型インフルエンザ,指定感染症及び新感染症
治癒するまで
 第

 二

 種
 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) 発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後2日を経過するまで
 百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで
 麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺,顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで
 風疹(3日ばしか) 発疹が消失するまで
 水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
 咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
 結核,髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
 第
 三
 種
 コレラ,細菌性赤痢,流行性角結膜炎,急性出血性結膜炎,腸チフス,
 パラチフス,腸管出血性大腸菌感染症
  ※その他の感染症(溶連菌感染症,ウィルス性肝炎,手足口病,伝染性紅斑,
    ヘルパンギーナ,マイコプラズマ感染症,流行性嘔吐,下痢症 など)
医師が感染のおそれがないと認めるまで
○感染症にかかったら
 1.すぐに学校へご連絡ください。
 2.医師からの登校許可がおりるまでは登校できません。その間,自宅できちんと治してください。
 3.医師からの登校許可が出ましたら「登校許可届け」に必要事項を記入,押印の上,ご提出ください。